結論
- 合格(資格取得)で給付が増えるのは、特定一般教育訓練と専門実践教育訓練だけです。一般教育訓練は20%のままで、合格しても増えません。
- 増えるには「資格を取る」だけでなく、修了後1年以内に雇用保険に入る仕事に就く(在職中の人はそのまま働いている)ことが条件です。専門実践は、さらに賃金が5%以上上がると80%になります。
- 不合格でも、修了していれば基本の給付(一般20%・特定一般40%・専門実践50%)はもらえます。合否ではなく「修了」が条件です。
合格・資格取得後にいくら増える?
2026年9月27日時点で、ハローワークのパンフレットで確認した内容です。上乗せは2024年10月1日以降に受講を始めた人が対象です。
| 種類 | 修了で | 資格取得+就職で | さらに賃金5%以上アップで |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20%(上限10万円) | 増えない | ー |
| 特定一般教育訓練 | 40%(上限20万円) | +10%(上限5万円)=50% | ー |
| 専門実践教育訓練 | 50%(年間上限40万円) | +20%(年間上限16万円)=70% | +10%(年間上限8万円)=80% |
例:受講料330,000円の専門実践講座(5か月)
| 段階 | 追加でもらえる額 | 累計 |
|---|---|---|
| 修了(50%) | 165,000円 | 165,000円 |
| 資格取得+就職(+20%) | 66,000円 | 231,000円 |
| 賃金5%以上アップ(+10%) | 33,000円 | 264,000円 |
ほかの計算例は「教育訓練給付金はいくら?」にあります。
追加給付の条件
資格取得+就職(特定一般・専門実践)
次のどちらかに当てはまることが必要です。
| 受講を始めたとき | 条件 |
|---|---|
| 仕事をやめていた | 講座が目標とする資格を取り、修了日の翌日から原則1年以内に雇用保険の一般被保険者などとして雇われる |
| 働いていた | そのまま雇われていて、修了日の翌日から原則1年以内に資格を取る |
注意点(パンフレットより):
- 原則として、受講開始時に予定されていた最初の試験で資格を取る必要があります。
- 試験に受かったあと名簿登録や免許の交付が必要な資格は、登録日・免許取得日が「資格取得日」になります。
- 取る資格は、その講座が目標としている資格に限られます。
賃金5%以上アップ(専門実践のみ)
- 上の「資格取得+就職」の条件を満たしたうえで、修了後の賃金が受講開始前より5%以上上がっていること。
- 比べるのは、受講前(離職していた人は直前の離職時、在職の人は受講開始前)の賃金日額と、就職(在職の人は資格取得)から1年以内の好きな連続6か月の賃金です。
- 受講開始時に離職していて、「1年以内」の期限の延長が2年を超えた人は、この10%は出ません。
申請期限と出すもの
| 追加給付 | 申請期限 | 主な書類 |
|---|---|---|
| 特定一般 +10% | 雇われた日(先に雇われていた人は資格取得日)の翌日から1か月以内 | 支給申請書、受給資格確認通知書、合格証など資格取得の証明、領収書、追加給付申請時報告 |
| 専門実践 +20% | 同じく翌日から1か月以内 | 支給申請書、受給資格者証など、資格取得の証明、全期間分の領収書、経費等確認書、追加給付申請時報告 |
| 専門実践 +10%(賃金アップ) | 雇われた日(または資格取得日)の翌日から6か月たった日から6か月以内 | 事業主の証明が入った支給申請書、賃金台帳か給与明細+出勤簿かタイムカード、追加給付申請時報告 |
- 登録や免許が必要な資格は、合格証だけでなく登録証・免許証も出します。
- 修了後の申請(基本の給付)と、資格取得・就職後の申請はまとめて出すこともできます。
- 賃金アップ分の期限は、ハローワークのウェブページでは「資格取得または就職した日から1年以内」と書かれています。パンフレットの書き方のほうがくわしいので、上の表はパンフレットに合わせています(実際の期限はハローワークで要確認)。
- 郵送で出すときも期限は同じです(消印有効)。電子申請できない手続きもあります(「手続き・申請方法」)。
不合格だったら?
- 基本の給付はもらえます。給付の条件は、スクールの修了基準を満たして「修了」することです。
- 追加給付は、原則として「受講開始時に予定されていた最初の試験」での資格取得が条件なので、次の試験で受かっても追加分は出ないことがあります(くわしくはハローワークで要確認)。
- 反対に、出席不足などで修了できないと、基本の給付も出ません。修了基準(出席率・課題・修了テストなど)はスクールの案内で必ず確認しましょう。
よくある質問
Q. 一般教育訓練の講座で合格したら、何かもらえますか?
教育訓練給付金としての追加はありません。会社によっては資格手当や合格祝い金があるので、勤め先の制度を確認しましょう。
Q. 在職中です。転職しなくても追加給付はもらえますか?
もらえます。働いたまま受講し、修了後1年以内に資格を取れば「資格取得+就職」の条件を満たします。
Q. 自営業になった場合は?
条件は「雇用保険の一般被保険者などとして雇われる」ことなので、自営業・フリーランスでは満たせません。
資格ごとの対象講座
- キャリアコンサルタント(専門実践の講座が多い資格)/保育士/介護福祉士実務者研修
- 全体の一覧:教育訓練給付金の対象講座
まとめ
合格で増えるのは特定一般と専門実践だけで、条件は「資格取得」と「雇用保険に入る仕事(在職を含む)」のセットです。申請は1か月以内と短いので、合格・就職が決まったらすぐハローワークへ。不合格でも、修了していれば基本の給付は受け取れます。
