結論
- 一般教育訓練は、受講前の手続きは不要です。修了日の翌日から1か月以内にハローワークへ申請するだけです。
- 特定一般・専門実践は、受講前に「訓練前キャリアコンサルティング(ジョブ・カード作成)」→「受給資格確認」が必要で、受給資格確認は受講開始日の2週間前までが期限です。間に合わないと給付を受けられません。
- 申請先は住んでいる地域のハローワーク。来所・郵送・電子申請(e-Gov)のどれでも出せます(一部の手続きは電子申請できません)。
種類ごとの流れ(早見表)
2026年9月27日時点で、ハローワークのパンフレットで確認した内容です。
| いつ | 一般 | 特定一般 | 専門実践 |
|---|---|---|---|
| 受講前 | (任意)支給要件照会 | キャリアコンサルティング→受講開始の2週間前までに受給資格確認 | 同左 |
| 受講中 | ー | ー | 6か月ごとに申請(期間の末日の翌日から1か月以内) |
| 修了後 | 修了日の翌日から1か月以内に申請 | 修了日の翌日から1か月以内に申請 | 修了日の翌日から1か月以内に申請 |
| 資格取得・就職後 | ー | 追加分を1か月以内に申請 | 追加分(70%)を1か月以内に申請 |
| 賃金アップ後 | ー | ー | 追加分(80%)を申請(期限は合格後の記事) |
郵送で出すときも期限は同じです(消印有効)。
一般教育訓練の申請
修了後に出す書類
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書(スクールが発行)
- 受講料の領収書(クレジット払いはクレジット契約証明書など)
- 教育訓練経費等確認書
- 本人・住所確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付き1種類。写真なしなら2種類)
- マイナンバーがわかる書類と、身元確認書類
- 振込先の通帳かキャッシュカード(公金受取口座を使う場合などは不要)
- 返還金明細書(スクールからお金が一部戻った場合だけ)
- 委任状(代理人が出す場合だけ)
修了証明書や領収書は、スクールがまとめて送ってくることが多いです。修了したら、1か月の期限を忘れないようにしましょう。
特定一般・専門実践の申請
① 訓練前キャリアコンサルティング
- ジョブ・カードを作り、ハローワークなどで訓練対応キャリアコンサルタントの相談を受けます。
- 予約制です。厚生労働省の委託事業のサイトや電話で予約します。対面かオンラインかを選べます(厚生労働省の案内)。
- 予約には、スクール名・講座名・受講開始日の情報が必要です。講座を決めたらすぐ予約しましょう。
期限の決まりは「受給資格確認を受講開始の2週間前まで」ですが、コンサルティングの予約がすぐ取れるとは限りません。受講開始の1か月以上前に動き始めると安心です。
② 受給資格確認(受講開始の2週間前まで)
出す書類は次のとおりです。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(マイナンバーの記入が必要)
- ジョブ・カード(受講開始前1年以内のコンサルティングで作ったもの)
- 本人・住所確認書類、マイナンバーがわかる書類、身元確認書類
- 振込先の通帳かキャッシュカード
- 専門実践のみ:写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm。以後の申請でマイナンバーカードを見せるなら不要。電子申請でも写真は郵送)
- 過去に特定一般・専門実践の給付を受けた人は「再受給時報告」
以前は「原則1か月前まで」でした(スクールの日本マンパワーが2024年4月1日付のお知らせで「1か月前→2週間前」に緩和と案内)。今のハローワークの案内は「2週間前まで」です。古い記事の「1か月前」は今の期限ではありません。
確認がすむと、ハローワークから受給資格の書類(受給資格確認通知書など)が渡されます。支給申請のときに必要なので保管しておきます。
③ 受講・修了後の支給申請
- 特定一般:修了日の翌日から1か月以内。支給申請書、受給資格確認通知書、修了証明書、領収書、経費等確認書、本人確認書類などを出します。
- 専門実践:受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内(修了した期間は修了日の翌日から1か月以内)。受講中は受講証明書、最後は修了証明書を出します。
電子申請(e-Gov)でできること
厚生労働省は、教育訓練給付金の手続きはe-Gov電子申請を使えると案内しています。e-Govの「手続検索」で「教育訓練給付金」と入れると探せます。初めて使うときはe-Govアカウントとアプリの準備が必要です。
ただし、パンフレットには次の例外があります。
| 手続き | 電子申請 |
|---|---|
| 支給要件照会・受給資格確認・一般の支給申請・特定一般の修了後の申請 | できる |
| 専門実践の受給資格確認の写真、受給資格者証など一部の書類 | 電子申請でも郵送が必要 |
| 特定一般の追加分(資格取得・就職後)の申請 | 来所・郵送のみ(パンフレットの記載) |
| 専門実践の賃金アップ分(80%)の申請 | 来所・郵送のみ(パンフレットの記載) |
| 教育訓練支援給付金の受給資格確認 | 本人の来所のみ(代理・郵送・電子申請は不可) |
よくある質問
Q. 期限を過ぎたらどうなりますか?
パンフレットでは、それぞれ期限内の申請が必要とされています。事情がある場合は、すぐに住所地のハローワークに相談してください(公式で要確認)。
Q. どこのハローワークでもいいですか?
原則として住所を管轄するハローワークです。
Q. 電話で「自分が対象か」を聞けますか?
できません。支給要件照会は、照会票を来所・郵送・電子申請で出して行います。条件は「教育訓練給付金の対象者・条件」にまとめています。
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まとめ
一般は「修了後1か月以内に申請」だけ。特定一般・専門実践は「受講前のキャリアコンサルティングと受給資格確認(2週間前まで)」が最大の関門です。スクールの申込締切より、ハローワーク側の準備を先に考えましょう。
