結論
- 教育訓練給付金は雇用保険の給付です。対象は、受講を始める日に雇用保険に入っている人か、やめてから1年以内の人です。
- 雇用保険に入っていた期間は原則3年以上必要です。ただし初めて受ける人は、一般・特定一般なら1年以上、専門実践なら2年以上で足ります。
- 自分が対象かどうかは、ハローワークの「支給要件照会」で確かめられます(窓口・郵送・電子申請。電話では受け付けていません)。
対象になる人
2026年9月27日時点で、ハローワークの公式ページとパンフレットで確認した内容です。3種類とも、基本の形は同じです。
| あなたの状況 | 条件 |
|---|---|
| 今働いていて雇用保険に入っている | 受講を始める日に、加入期間が3年以上 |
| 仕事をやめた | やめた日の翌日から受講を始める日までが1年以内で、加入期間が3年以上 |
初めて受ける人の特例
過去に教育訓練給付金を受けたことがない人は、加入期間の条件がゆるくなります(「当面の間」の特例)。
| 講座の種類 | 初めての人に必要な加入期間 |
|---|---|
| 一般教育訓練 | 1年以上 |
| 特定一般教育訓練 | 1年以上 |
| 専門実践教育訓練 | 2年以上 |
対象にならない人・注意点
- 今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けた人は受けられません。
- 2回目以降は、前回の受講開始日より前の加入期間は数えません。前回の受講開始日から数えて3年以上の加入が必要です。
- 同時に複数の講座で申請することはできません。
- 雇用保険に入っていない人(自営業・フリーランス、加入条件を満たさないパートなど)は対象外です。この場合は、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を検討します(「失業中に使える給付金」)。
加入期間の数え方
ハローワークの案内では「支給要件期間」と呼びます。
- 同じ会社で雇用保険に入っていた期間が基本です。
- 前の会社をやめてから次の会社に入るまでの空白が1年以内なら、前の会社の期間も合算できます(例:前の会社2年+今の会社1年=3年)。
- 空白が1年を超えると、前の期間は合算されません。
受講開始日に気をつける
「受講開始日」は、通学なら講座の開講日、通信なら教材の発送日です。自分が初めて出席した日ではありません。加入期間がぎりぎりの人は、この日付で条件を満たすかを確かめてから申し込みましょう。
やめてから1年を過ぎそうなとき
妊娠・出産・育児・病気・けがなどで、30日以上続けて受講できなかった場合は、ハローワークに申し出ると「1年以内」の期限を延ばせます(最大で離職から20年以内まで)。「教育訓練給付金適用対象期間延長申請書」を、来所・郵送・電子申請で出します。
自分が対象か確かめる方法(支給要件照会)
- 「教育訓練給付金支給要件照会票」に記入する(ハローワークインターネットサービスで様式を入手できます)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を付ける
- 住んでいる地域のハローワークに、来所・郵送・電子申請のどれかで出す
- 「教育訓練給付金支給要件回答書」で結果が届く
照会すると、受講開始(予定)日の時点で対象かどうかと、受けたい講座が指定講座かどうかがわかります。電話での照会はできません。照会したあとに受講開始日が変わったり、会社をやめたりすると、結果どおりにならないことがあります。
照会は任意です。照会をしても、給付を受けるには別に支給申請が必要です。
よくある質問
Q. パート・アルバイトでも受けられますか?
雇用保険に入っていれば受けられます。給与明細で「雇用保険料」が引かれているかが目安です。
Q. 65歳以上でも受けられますか?
ハローワークの案内では、一般被保険者に加えて高年齢被保険者も対象です。加入期間などの条件は同じです。
Q. 失業保険(基本手当)をもらっていても受けられますか?
受けられます。ただし、失業の認定日は講座の日と重なっても原則として変更されません。くわしくは「失業中に使える給付金」へ。
次に読む
- もらえる額:教育訓練給付金はいくら?
- 申請の流れ:教育訓練給付金の手続き・申請方法
- 対象講座を資格から探す:教育訓練給付金の対象講座(一覧)
まとめ
条件は「雇用保険に入っている(またはやめて1年以内)」+「加入期間3年(初めてなら1年・専門実践は2年)」+「3年以内に受けていない」の3つです。はっきりしない人は、講座に申し込む前にハローワークで支給要件照会をしておくと安心です。
